
申請者又は登録組織が、希望する認証に関するアームスタンダードが行った決定を再考するよう文書で表明すること。
個人又は組織が、アームスタンダード又はアームスタンダードの認証活動及び登録組織に関し、回答を期待して行う不満の表明。異議申し立て以外のもの。
アームスタンダード株式会社は、「申請者」又は「登録組織」が異議申し立てを表明した場合、以下1.1~1.4のとおり対処します。
「申請者」又は「登録組織」は、マネジメントシステム認証業務に関する弊社の決定に対して異議申し立てがある場合、 異議申し立ての事由の発生を知り得た日の翌日から21営業日以内に、弊社宛に異議申し立てをしてください。
申立人は、下記の3つの必要事項を文書に明記し、必要に応じて関連資料を添えて当社業務部宛にご提出をお願いします。
「申請者」又は「登録組織」は、弊社の認証判定会議の判定結果により生じたと考えられる損害について、弊社に求償することは原則としてできません。
但し、異議申し立てが正当と認められ、弊社の責めに帰すべき事由により、申立人が損害を被った場合、申立人は、直接損害に限り弊社に請求することができます。
アームスタンダード株式会社は、個人又は組織から、弊社に持ち込まれる苦情に関し、以下2.1~ 2.3 のとおり対処します。
弊社は、苦情について弊社が責任を負う認証活動に関連するものかどうかについて必要な情報の収集及び検証を行い、 苦情として取り扱うか否かについて、申立人に通知します。
詳細については下記にお問い合わせください。
アームスタンダード株式会社 業務部
TEL:03-3666-8788
MAIL:gyoumu@armstandard.com
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