倫理規定

ArmS 2-1
改訂日 2021年9月1日

1.目的

この規程は、アームスタンダードの認証業務に関連して遵守すべき倫理的な基本事項について定める。

2.適用範囲

アームスタンダードのすべての委員会委員及び全ての要員に適用する。

3.一般

  1. アームスタンダードが実施する認証業務が、適切であり一貫して信頼できるものであるよう、アームスタンダードの全ての委員会委員及び全ての要員は、この「ArmS 2-1 倫理規程」を遵守しなければならない。
  2. アームスタンダードの全ての委員会委員及び全ての要員は、他の個人、団体、もしくは組織の活動から生じた公平性に対するいかなる脅威であっても、それに対応して行動しなければならない。
  3. アームスタンダードの全ての要員は、国内外に適用される法規制を遵守し、アームスタンダードへの信頼を高めるよう、誠意を持って業務を円滑に行わなければならない。

4.公平性・一貫性・信頼性

アームスタンダードの全ての委員会委員及び全ての要員は、アームスタンダード方針に基づき誠意を持って職務を行い、常に公平性・一貫性・信頼性を確保しなければならない。
そのためにアームスタンダードは判断及び処置において他からの影響を排除し、採択した全ての決定の健全性を確保するために、納得のいく合理的な対応をとらなければならない。

5.不正の禁止

  1. アームスタンダードの全ての委員及び全ての要員は、アームスタンダードの全ての業務において、法規制を遵守し、いかなる不正行為も許さず、倫理的かつ社会的常識をわきまえて振る舞わなければならない。
  2. 内部か外部かを問わず、アームスタンダードの全ての委員会委員及び全ての要員において営業活動を及ぼし得る者は、公平に行動しなければならず、公平性を損なう商業的、財務的圧力又はその他の圧力を許してはならない。

6.守秘義務及び誓約

アームスタンダードにおける業務に関する守秘義務及び誓約については、「ArmS 9-1 機密保持規程」を遵守する。

7.コンサルティング業務の禁止

  1. アームスタンダードの役員、内部委員会委員、全ての内部要員(含:内部審査員)及び如何なる部門は、アームスタンダードの認証に係わるマネジメントシステムのコンサルティングを申し出たり、提供したりしてはならないし、過去2年以内に実施したコンサルティングを提供した当該組織に対して、認証業務を行ってはならない。
  2. 上記1以外のアームスタンダードの外部審査員、外部委員会委員及びこれに準ずる者は、業務の対象となる組織の認証に係わるマネジメントシステムのコンサルティングを提供した当該組織に対して、認証業務を行ってはならない。

注)マネジメントシステムのコンサルティングとは、マネジメントシステムの確立、実施又は維持に関与すること。例えば、
 a)マニュアル又は手順書を、準備又は作成する。
 b)マネジメントシステムの開発及び実施に向けての固有の助言、指示、又は解決策を与える。

8.アームスタンダード要員の遵守事項

  1. アームスタンダードは、全ての申請者及び登録組織が公平にアームスタンダードの認証業務を受けられるようにしなければならない。また、申請者及び登録組織の規模及び不当な財政上の条件、並びに業界及び所属する協会・団体・グループであることを条件にしてはならないし、特別な便宜を図ったり、差別したりしてはならない。
  2. アームスタンダードの全ての委員会委員及び全ての要員は、申請者及び登録組織からの問い合わせ、申請への対応、及び認証業務の遂行において、アームスタンダードの手順を公平に適用しなければならない。
  3. アームスタンダードの全ての委員会委員及び全ての要員は、認証プロセス及び認証の決定を左右しかねないような営業上、財務上、及びその他の圧力に影響されてはならない。
  4. アームスタンダードの全ての委員会委員及び全ての要員は、アームスタンダードの利害関係者の活動によって認証の守秘性、客観性、又は公平性が影響されることのないよう、以下を遵守する。即ち、
    a)アームスタンダードの活動が、他機関が提供する当該マネジメントシステムのコンサルティングと決して、一緒に営業活動をしてはならないし、コンサルティングを提供する組織の活動と結びつけてマーケティング活動又は申出をしてはならない。
    b)他機関が提供する当該マネジメントシステムのコンサルティングとアームスタンダードが実施する認証業務の二つの活動が連携しているような印象を与えることを、書面又は口頭を問わず、販売営業資料又は説明において述べることをしてはならないし、二つのサービスを併せて利用すると、事業場の利益が得られるという印象を一切与えてはならない。
    c)特定のコンサルティングサービスを受ければ認証が簡単、容易、迅速、又は廉価になるということを述べることは勿論、明示または暗示してもならない。
  5. アームスタンダードは、コンサルティング機関がアームスタンダードを起用すれば認証が簡単、容易、迅速、又は廉価になると明示又は暗示する不適切な表現を是正するために行動しなければならない。
  6. アームスタンダードは、利害抵触の可能性のある要員を認証プロセスに起用してはならない。
  7. アームスタンダードの全ての委員会委員及び全ての要員は、要員自身又はアームスタンダードにとって、利害抵触となり得ると分かっている状況がある場合、アームスタンダードに通知しなければならない。
  8. 外部審査員を含む全ての審査要員は、審査を割り当てられる可能性のある組織との現在、過去2年間、及び予定されている関係について、アームスタンダードに通知しなければならない。

9.処分

アームスタンダードは、本規程に違反したものを処分し、公平性委員会に報告する。

10.改訂手続

(作成)管理責任者
(承認)2021年9月1日 管理責任者

規程・改訂履歴

制定・改訂年月日

改訂理由

2017-11-01

制定

2018-09-28

誤記訂正

2021-09-01

倫理規程の明確化

(対象の拡大)

文書全体:全ての委員会委員及び要員 → 全ての委員会委員及び全ての要員

4項:認証業務 → 職務

5項:
マネジメントシステム認証にかかわる

アームスタンダードの全てのアームスタンダードの委員会委員又は要員であって認証活動に営業を及ぼし得る者は

アームスタンダードの全ての委員会委員及び全ての要員において営業活動を及ぼし得る者

6項:「マネジメントシステム認証業務」削除

7項 1 :「及び 如何なる部門」を追記

8項 4 c):「又は研修サービス」削除

誤記訂正

7項 注):設計 → 確率
     維持に関与する。 → 作成する。
     支持 → 指示
     解決 → 解決策

8項 4 b):事業場 → 事業上